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【解決事例】忙しくて相続手続きに時間がさけないケース

お客様の状況


母が亡くなり相続の手続きが必要とのことでご来所いただきました。

お話をお伺いしたところ、遺産が多くやることがたくさんあるが、仕事が忙しくてなかなか手続きができないとのことでした。

また相続税がかかるお客様で、少しスケジュールがタイトだったため効率よく進めていく必要があるお客様でした。

当事務所のお手伝い

必要な書類の収集から、相続人の方が把握している財産について調査、また併せて思い当たる金融機関に対し口座があるか調査を進めました。

銀行からご自宅へお手紙が届いていたり、使っていた銀行名を聞いたことがあるなど、調査が必要な金融機関がありましたらお調べすることができます。

こちらのお客様も調査によって口座があったことが分かった金融機関がありました。 財産の調査が終わると遺産目録を作成し、その後税理士の先生との面談をセッティング。

その際、必要な財産の資料の準備や面談日程の調整なども弊所にて行いました。

税理士の先生から追加の資料を提出することが求められることがありますが、もちろんそちらも弊所にて取得いたしました。

税理士の先生とのご面談後、ご相続人間で協議をしていただき、その内容にもとづいて遺産分割協議書を作成、ご署名ご捺印後、不動産の名義変更や預貯金解約などのお手続きをすすめていきました。

相続税の支払いについても期限内に済ませることができ、ご相続人の方へ遺産の振込まで滞りなく進めることができました。

遺産が多いが、仕事が忙しく動けない、しかし相続税の期限がある・・・ 何日も仕事を休み、相続手続に時間をかけられない方にとっては大問題だと思います。

やらなければいけないことは分かっているが時間がない、何をすればいいかわからない、そんな方はぜひ弊所へご相談ください。

忙しく手続きの時間がとれない方は注意が必要です。

相続手続きには、相続税申告・相続放棄・相続登記など、期限がある手続きが存在します。

忙しく手続きに時間が取れずに、相続放棄の期限が過ぎてしまい、放棄できなくなってしまった・・・、相続税の申告に遅れてしまい、延滞税がかかってしまった・・・、相続登記をわすれており過料が課せられてしまった・・・、という状況にならないために、

忙しく手続きの時間がない場合は、専門家に手続きを丸ごと依頼することをお勧めします。

下記では、特に期限のある手続きの注意点を解説します。

3ヵ月以内に行わなければいけない手続き

相続放棄の期限は3ヵ月です。

相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内」に単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

相続放棄を行う場合は、熟考期限内に家庭裁判所に相続放棄の申立てを行わなければなりません。

4ヵ月以内に行わなければいけない手続き

所得税準確定申告をしなければなりません。

通常時において確定申告が必要な場合、翌年の3月15日までに前年分の所得の確定申告をします。

しかし、個人の死亡時においては、その年の1月1日から死亡日までの期間の所得を相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に行わなければなりません。

10ヵ月以内に行わなければいけない手続き

相続人全員がそれぞれ取得した財産に対する相続税の申告・納税をしなければなりません。

相続税を現金納付ではなく、その他の納税方法の延納・物納を選択する場合も10ヶ月以内に申告書を提出する必要があります。

1年以内に行わなければいけない手続き

遺留分の減殺請求をする必要があります。

遺留分とは、相続人が最低限引き継ぐことができる割合の相続財産です。

引き継いだ遺産がこの割合を下回った場合、他の相続人に減殺請求を行い、侵害されている遺留分を取り戻すことができます。

ただし、被相続人の配偶者または子のみが相続人として引き継ぐことができ、兄弟姉妹は対象になりません。

3年以内に行わなければいけない手続き

2024年4月1日より相続登記が義務化されます!

3年以内に相続登記を行わなければ、過料10万円が課せられる可能性があります。

期限内に手続きを行うためには、遺産分割協議などの前段階の手続きを終わらせる必要があります。

相続が発生したら専門家にご相談ください。

当事務所では他士業・他業種と連携し相続手続きを丸ごとサポート

当事務所では税理士や弁護士などの他士業、不動産会社などの他業種と連携し、手続きをワンストップでサポートさせていただきます。

手続を一元化して行うことで、スムーズかつ費用を抑えて手続きを行うことができます。

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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